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【授業Now】中3公民にて「自由権」を考える

本日の2時限目、中3A組での社会科(公民)では「自由権」についての授業が行われていました。
対面授業では、これまでオンライン授業の中で学んだことを拡げ、深堀していきます。

まずは人を拘束することが可能な範囲を考え確認します。
校則であれば学校の敷地内だけか、はたまた家の中までなのか。
そしてそこから憲法との関係性へ発展させて考えます。

次に1979年に起きた「北方ジャーナル事件」を例に表現の自由とはなにか?を探っていきました。
知事選に出馬予定をしていた被告Aさんが名誉棄損として「北方ジャーナル」を刊行している出版社
に対し、出版差し止めを訴えた事件です。

事件の概要確認

事件の概要を確認した後、
「あなたが裁判官なら〔差し止めします〕か?〔差し止めしません〕か?」
と日野田教諭からの問いかけがありました。
多数の生徒が〔差し止める〕と考えた中、〔差し止めない〕と考えた生徒が1人いました。
理由は「他にも多くの人が誹謗中傷を受けている。それを1つ1つ全て差し止めるのは不可能だから」です。
「なるほど!」の声があがりました。

〔差し止めしない〕との意見

自分の意見をプレゼン

反対意見を聞き、もう一度考え合います。そして改めて自分が裁判官ならどちらの判断を下すか…
多数の生徒が〔差し止めない〕と考え直していました。

再び考えを深める生徒たち

テーブルマスク越しに意見交換

考え直し〔差し止めない〕に挙手。

この事件の重要ポイントはどこにあるのでしょうか。
類似したニュースを並べ、違いは一体なにか を比較しながら各々考えます。
ある生徒は“訴えた人”と“訴えなかった人”という違いがあることに気づきました。

 

自己責任が問われる中では自分の「守ってもらう権利を主張」する必要があります。しかしながら、
出版されるものを確認すること、すなわち検閲は「自由権」の表現の自由に反するのではないか?
ここが裁判官の悩みどころとなることも最後には学んでいました。

論点を考える生徒

授業後、先生へ質問をする様子

公民の授業では一人ひとりが「それって何?」と気づく感性を大切にし、学び合いを通して育っていって欲しいと願っています。