【授業Now】中3公民にて「自由権」を考える
本日の2時限目、中3A組での社会科(公民)では「自由権」についての授業が行われていました。
対面授業では、これまでオンライン授業の中で学んだことを拡げ、深堀していきます。
まずは人を拘束することが可能な範囲を考え確認します。
校則であれば学校の敷地内だけか、はたまた家の中までなのか。
そしてそこから憲法との関係性へ発展させて考えます。
次に1979年に起きた「北方ジャーナル事件」を例に表現の自由とはなにか?を探っていきました。
知事選に出馬予定をしていた被告Aさんが名誉棄損として「北方ジャーナル」を刊行している出版社
に対し、出版差し止めを訴えた事件です。
事件の概要を確認した後、
「あなたが裁判官なら〔差し止めします〕か?〔差し止めしません〕か?」
と日野田教諭からの問いかけがありました。
多数の生徒が〔差し止める〕と考えた中、〔差し止めない〕と考えた生徒が1人いました。
理由は「他にも多くの人が誹謗中傷を受けている。それを1つ1つ全て差し止めるのは不可能だから」です。
「なるほど!」の声があがりました。
反対意見を聞き、もう一度考え合います。そして改めて自分が裁判官ならどちらの判断を下すか…
多数の生徒が〔差し止めない〕と考え直していました。
この事件の重要ポイントはどこにあるのでしょうか。
類似したニュースを並べ、違いは一体なにか を比較しながら各々考えます。
ある生徒は“訴えた人”と“訴えなかった人”という違いがあることに気づきました。
自己責任が問われる中では自分の「守ってもらう権利を主張」する必要があります。しかしながら、
出版されるものを確認すること、すなわち検閲は「自由権」の表現の自由に反するのではないか?
ここが裁判官の悩みどころとなることも最後には学んでいました。
公民の授業では一人ひとりが「それって何?」と気づく感性を大切にし、学び合いを通して育っていって欲しいと願っています。